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 支部規約
 応用物理学会東北支部規約
第1章 総則
第1条 本支部の構成運営については、応用物理学会定款ならびに細則に定めるもののほかこの規約による。
第2条 本支部は応用物理学会東北支部と称する。
第3条 本支部は事務所を東北大学工学部応用物理学科内におく。
第4条 次の地域内に在住する応用物理学会会員はすべて本支部に属するものとする。
青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県
第2章 事業
第5条 本支部は本会定款第4条に定める目的を達成するため、本支部会員の連絡をはかり、また随時講演会、討論会、見学会、懇談会等を開催する。
第3章 支部役員
第6条 本支部に支部長1名、 幹事若干名および支部評議員若干名をおき、これ等を支部役員と総称する。幹事数および支部評議員数は支部長が支部役員会の決議を経てこれを定める。
第7条 支部長は本支部を代表し、 支部会務を総括する。
第8条 支部長は幹事中より庶務幹事1名、会計幹事1名、他に会計監査2名を委嘱する。
第9条 支部役員は支部役員会を組織し、支部の業務を議決し、支部長および幹事は支部の業務を執行する。 評議員は評議員会を組織して、支部長の諮問に応じ、支部の業務の遂行について支部長に助言する。
第10条 支部役員の任期は2年とし、ただし再任を妨げない。
第11条 支部役員に欠員を生じた場合は、支部長が支部役員会にはかり補充する。支部長に支障のあるときは庶務幹事がこれを代行することができる。
第12条 次期支部役員は、本支部会員中より支部役員会がこれを推薦し、支部総会において決定する。
第13条 大会その他特別な事業のある場合、支部長は支部役員会にはかり、委員を依頼することができる。
第4章 会議
第14条 支部の会議は支部役員会および支部総会とする。
第15条 支部役員会は毎年1回, 支部長が召集する。支部長が必要と認めたときは、 臨時支部役員会を召集する。
第16条 支部役員会は、支部役員の半数以上出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、あらかじめ意見を表示したもの、または議決を他に委任したものは出席者と見なす。
第17条 支部役員会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
第18条 元支部長をよび本支部の地域内に在住する理事および本部評議員は、支部役員会に出席することができる。
第19条 支部総会は年1回、 支部長が召集する。
支部長が必要と認めたときは、支部役員会の議決を経て臨時支部総会を召集することができる。
第20条 支部長は、支部会員総数の10分の1以上から、支部総会に付議すべき事項をよび理由を記載した書面を提出して、支部総会の召集を請求された時は、すみやかに臨時支部総会を召集しなければならない。
第21条 支部総会の開催日、および議事は、支部役員会の議決を経て支部長が決定し、支部会員に通知する。
第22条 次の事項は支部総会において報告、 承認を得るものとする。
1) 事業計画をよび収支予算
2) 事業報告および収支決算
3) その他支部役員会において必要と認めた事項
その他
第23条 この規約の施行については、支部役員会の決議を得て別に運営細則をもうける
第24条 この規約は支部役員会の議決を得、かつ支部総会の承認を得なければ変更することができない。
第25条 本規約は昭和64年1月1日より施行する。