「応用物理学会北海道支部発表奨励賞」に関する規約

応用物理学会北海道支部発表奨励賞細則規定

1. 本規程は公益社団法人応用物理学会北海道支部が若手会員に対して行う表彰に関して、細則事項を定めたものである。
2. 本表彰は、北海道支部主催による学術講演会において、応用物理学の発展に貢献しうる優秀な一般講演論文を発表した若手会員に対し「応用物理学会北海道支部発表奨励賞」を授与し、その功績を称えることを目的とする。
3. 表彰対象者は、応用物理学会「支部発表奨励賞共通規程」の第3条に該当し、かつ論文の筆頭著者でなければならない。
4. 候補者の選考は、各座長につき1名の推薦をもって行う。但し、適当な該当者がいない場合はこの限りでない。
5. 支部役員の中から構成された選考委員会が、上記候補者の中から受賞者を決定する。
6. 受賞者数は、一般講演件数の5%以内とする。
7. 受賞者には支部長名の賞状および記念品を授与し、受賞者の氏名を北海道支部会員に周知する。
8. 本規程は、支部役員会の承認を経て、総務担当理事の承認を得て改正することができる。

附則 この細則規程は1997年7月4日より施行する。
   2023年11月6日 総務担当理事承認

応用物理学会支部発表奨励賞共通規定

1. 本規程は公益社団法人応用物理学会地方支部(以下、本会地方支部という)が若手会員に対して行う表彰に関して、共通事項を定めたものである。
2. 本表彰は、本会地方支部の講演会に於いて、応用物理学の発展に貢献しうる優秀な一般講演論文を発表した若手会員に対し「応用物理学会○○支部発表奨励賞」を授与し、その功績を称えることを目的とする。
3. 表彰対象は本会地方支部主催の講演会で、優秀な講演論文(ポスターセッションを含む)を発表した本会会員であり、かつ本支部発表奨励賞を未だ受賞していない者であって、以下の資格を有する者とする。
 a. 発表年月日以降の4月1日時点で満33才以下の者、または発表年月日に於いて大学院修士・博士課程学生である者。
 b. 登録された登壇者であって、かつ実際に登壇した者。
4. 論文発表者で、会員外(準会員、相互協定を締結した外国学協会の会員、共催学協会会員、および非会員)の者は表彰対象としない。
5. 一般講演件数の5%以内を基準として表彰対象者を決定する。
6. 受賞者の決定は各支部で行う。
7. 受賞者決定後速やかに理事会並びに該当者に通知し、かつ会誌に公示する。
8. 受賞者には支部長名の賞状を授与する。
9. 本表彰にかかる費用は支部予算内で行う。
10. 各支部の定める支部発表奨励賞の細則規程の制定ならびに改正は、総務担当理事の承認を得るものとする。
11. 本規程は、理事会の承認を得て改正することができる。

附則
1996 年 7 月 4 日 制定
2023 年 10 月 4 日 改正 理事会承認