応用物理学会東北支部規程
第1章 総則
第1条 本支部の構成運営については、応用物理学会定款ならびに細則に定めるもののほかこの規程による。
第2条 本支部は応用物理学会東北支部と称する。
第3条 本支部は事務所を支部長所在地におく。
第4条 次の地域内に在住する応用物理学会会員はすべて本支部に属するものとする。             
   青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県
第2章 事業
第5条 本支部は本会定款第3条に定める目的を達成するため、本支部会員の連絡をはかり、また随時講演会、討論会、見学会、懇談会等を開催する。
第3章 支部役員および委員
第6条 本支部に支部役員若干名を置く。ここで、支部役員とは、支部長1名、幹事及び監査をいう。支部の役員数は、支部長が支部役員会の議決を経てこれを定める。

第7条 支部長は本支部を代表し、支部会務を総括する。
第8条 支部長は、幹事中より庶務幹事、会計幹事、および企画幹事を委嘱する。ただし、必要がある場合には副支部長を委嘱する。
第9条 支部役員は、支部役員会を組織し、支部の業務を議決し、支部長および幹事は、支部の業務を執行する。
第10条 支部役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第11条 支部役員に欠員を生じた場合は、支部長が支部役員会にはかり補充する。ただし、支部長に支障のあるときは庶務幹事がこれを代行することができる。なお、補欠による支部役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第12条 次期支部役員は、本支部会員中より支部役員会がこれを推薦し、支部総会において決定する。
第13条

本支部は、支部長の指名により若干名の支部諮問委員を置くことができ、支部諮問委員は支部長の諮問に応じ、支部の業務の遂行について助言する。

第14条 大会その他特別な事由のある場合、支部長は支部役員会にはかり、委員を依頼することができる。
第4章 会議
第15条 支部の会議は、支部役員会、支部総会および支部長が必要と認めた会議とする。
第16条 支部役員会は支部長が毎年召集する。
第17条 支部役員会は、支部役員の半数以上出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、あらかじめ意見を表示したもの、または議決を他に委任したものは出席者と見なす。

第18条 支部役員会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
第19条 元支部長および本支部の地域内に在住する理事は、支部役員会に出席することができる。
第20条 支部総会は年1回、 支部長が召集する。支部長が必要と認めたときは、支部役員会の議決を経て臨時支部総会を召集することができる。

第21条 支部長は、支部会員総数の10分の1以上から、支部総会に付議すべき事項および理由を記載した書面を提出して、支部総会の召集を請求された時は、すみやかに臨時支部総会を召集しなければならない。

第22条 支部総会の開催日、および議事は、支部役員会の議決を経て支部長が決定し、支部会員に通知する。
第23条 次の事項は支部総会において報告、 承認を得るものとする。
1) 事業計画および予算
2) 事業報告および決算
3) その他支部役員会において必要と認めた事項
その他
第24条 この規程の施行については、支部役員会の決議を得て別に運営細則をもうける。
第25条 この規程は支部役員会の議決を得、かつ支部総会ならびに応用物理学会総務担当理事の承認を得なければ変更することができない。

第26条 本規程は1989年1月1日より施行する。
附則 2011年12月13日 理事会承認

  2012年7月24日  第1条、第3条、第6条、第8条、第9条、第10条、第12条、第14条、第23条、第24条および第25条を改正 総務委員会承認
2013年5月15日  総務委員会を総務担当理事に変更
2015年2月17日  第5条、第6条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第19条を改正 総務担当理事承認

2017年12月8日 第3条、第8条、第26条を改正 総務担当理事承認

 

 





      
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