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 支部学術講演会
 ◆支部講演奨励賞
   ・応募資格規定
   ・奨励賞受賞者一覧
  
応用物理学会東北支部講演奨励賞規定
  1. 本規定は社団法人応用物理学会「支部発表奨励賞」共通規定に則り、東北支部が若手支部会員に対して行う表彰に関して定めたものである。
  2. 本表彰は、本支部の学術講演会において、応用物理学の発展に貢献しうる優秀な一般講演論文を発表した若手会員に対し「東北支部講演奨励賞」を授与し、その功績を称えることを目的とする。
  3. 表彰対象は本支部の学術講演会で、応用物理学の発展に貢献しうる優秀な一般講演論文(ポスターセッション論文を含む)を発表した本支部会員であり、かつ本東北支部講演奨励賞をまだ受賞していない者であって、以下の資格を有するものとする。
(1)

発表年月日以降の4月1日時点で満28歳以下の者、または発表年月日に於いて大学院修士・博士課程学生である者。

(2) 論文の筆頭著者であること。
(3) 登録された登壇者であり、かつ実際に登壇した者。
  4. 論文発表者で、東北支部会員外(分科会A会員、相互協定を締結した外国学協会の会員、共催学協会会員、および非会員)の者は表彰対象としない。但し、応募時に非会員であっても受賞により会員となる者は対象となる。
  5. 受賞者はその年の本支部の学術講演会において表彰するとともに、表彰対象者の一覧表を掲示する。
  6. 受賞者には支部長名の賞状を授与し、記念品を贈呈する。
  7. 表彰は表彰決定時点における社団法人応用物理学会東北支部長名により行う。
  8. 支部講演奨励賞委員会は学術講演会において、表彰の対象となる論文を一般講演件数の5%以内を基準として選び、推薦理由を付して役員会に推薦する。
  9. 役員会は支部講演奨励賞委員会の結果を審議し、受賞者を決定する。
10. 役員会は受賞者決定後すみやかに理事会ならびに該当者に通知し、かつ会誌に公示する。
11. 本規定は役員会および理事会の承認を経て改定することができる。
付則
  1. この規定は1996年6月14日役員会にて決定.
  2. この規定は1996年9月13日より施行する.
  3. この規定変更は2002年12月5日より施行する.