応用物理学会北海道支部規約
  1. 本支部を応用物理学会北海道支部と称する。
  2. 本支部は北海道在住の会員の連絡と研究の交流を図り、北海道における応用物理学の振興ならびにその産業と開発への寄与を目的とする。
  3. 本支部は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
    (1) 学術講演会、講習会、懇談会、見学会等の開催
    (2) その他前条の目的を達成するために必要な事業
  4. 本支部の会員は北海道在住の応用物理学会正会員、賛助会員、分科会員および学生会員から成る。
  5. 本支部に支部長1名、幹事若干名および支部評議員若干名を置く。また幹事数および支部評議員数は支部長が支部役員会の議を経てこれを定める。
  6. 支部長および幹事は、支部役員会を組織し、支部の業務を議決する。支部長は本支部を代表して支部会務を統括し、幹事は支部の業務を執行する。
  7. 支部評議員は支部評議員会を組織し、支部長の諮問に応じ、支部の事業の遂行について支部長に助言する。
  8. 元支部長ならびに本支部の地域内に在住する理事および本部評議員は、支部役員会に出席することが出来る。
  9. 支部長は幹事中より庶務幹事、会計幹事、会計監査を委嘱する。
  10. 支部役員の任期は、2年とし再任を妨げない。補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  11. 次期支部役員および支部評議員は、本支部会員中より支部役員会がこれを推薦し、支部総会において決定する。
  12. 大会その他特別な事業のある場合、又本部より各種委員の依頼のある場合、支部長は支部役員会にはかり委員を依頼することができる。
  13. 本支部の会計年度は1月より12月までとする。
  14. 支部総会は原則として年度の初頭に支部長が召集する。
  15. 支部長が必要と認めたときは、支部役員会の議決を経て臨時支部総会を招集することができる。
  16. 次の事項は、支部総会において報告、承認を得るものとする。
    (1) 事業計画および収支予算
    (2) 事業報告および収支決算
    (3) その他支部役員会において必要と認めた事項
  17. 本支部の事務を処理するため、北海道大学工学部内に支部事務局をもうける。事務局の運営に関し必要な事項は役員会で別に定める。
  18. 支部規約に記載のない事項は本学会定款に準ずるものとする。
  19. 本規約は昭和48年の支部総会の日から適用する。