第22回プラズマエレクトロニクス賞

Plasma Electronics Award

受賞候補論文の募集

応用物理学会プラズマエレクトロニクス分科会では、毎年、プラズマエレクトロニクスに関する学術的あるいは工業的に価値のある優秀な論文を対象とし、その著作者に「プラズマエレクトロニクス賞」を贈り表彰を行っています。候補論文は自薦・他薦を問いません。下記の要領により奮ってご応募下さい。
授 賞 対 象 論 文
プラズマエレクトロニクス分科会が主催する研究会、国際会議などで発表され、かつ2021年、2022年、2023年に発行の国際的な学術刊行物(JJAPなど)に掲載された原著論文。受賞者は、表彰の時点においてプラズマエレクトロニクス分科会会員あるいは応用物理学会会員とする。
プラズマエレクトロニクス賞はプラズマエレクトロニクス分野の優秀な論文の著者に授与される論文賞ですが、プラズマエレクトロニクス分科会が強く関与する会議等(直接に主催する会議、応物学会学術講演会の大分類8. プラズマエレクトロニクス等)での発表や議論を通じて生み出された優れた論文を表彰したいという考えに基づき、賞規定に「プラズマエレクトロニクス分科会が主催する研究会、国際会議等で発表され」という要件が付与されています。
提 出 書 類
以下の書類各1部、およびそれらの電子ファイル(PDFファイル)一式
※電子ファイルは、USBメモリに格納してお送りください。
  1. 候補論文の別刷(原著論文1件、コピーでも可、第1ページに候補論文と朱書する。関連論文があれば2件以内の別刷またはコピーを添付)
  2. 当該論文の内容が発表されたプラズマエレクトロニクス分科会が主催する研究会、国際会議等の会議録等(Program bookやAbstract集、Proceedings等の会議に関する記載箇所[会議名、日付、場所等]ならびに当該発表が記されたプログラムの箇所)のコピー、2件以内。
  3. 著者全員について和文で以下を記入した書類。
    氏名、会員番号、勤務先(連絡先)
  4. 推薦書(自薦、他薦を問わず、論文の特徴、優れた点などを400字程度わかりやすく記述)
表 彰
2024年春季応用物理学関係連合講演会期間中に行います。受賞者には賞状および記念品を贈呈いたします。また2024年秋季応用物理学会学術講演会期間中に記念講演を依頼する予定です。
書 類 提 出 期 限
2024年1月9日(火) 当日消印有効
書 類 提 出 先
〒558-8585 大阪市住吉区杉本3-3-138
大阪公立大学 工学研究科 電子物理系専攻
白藤 立 (プラズマエレクトロニクス分科会幹事長)
封筒表に「プラズマエレクトロニクス賞応募」と朱書のこと

なお下記の賞規程もご参照下さい。


プラズマエレクトロニクス賞規程
  1. この規程はプラズマエレクトロニクスに関する学術的あるいは工業的に価値のある優秀な論文を表彰の対象論文とし、その著作者に対して公益社団法人応用物理学会プラズマエレクトロニクス分科会(以後プラズマエレクトロニクス分科会と言う)が行う表彰について定める。
  2. この表彰を「プラズマエレクトロニクス賞」という。
  3. 表彰の対象論文は、原則として、プラズマエレクトロニクス分科会が主催する研究会、国際会議等で発表され、且つ募集期間から過去3年の間に国際的な学術刊行物に掲載された原著論文とする
  4. 受賞者はプラズマエレクトロニクス分科会会員あるいは応用物理学会会員とする。
  5. 受賞者は公募に応じた自薦および他薦の候補者から選考する。
  6. すでに公に顕著な賞を受けた論文は、プラズマエレクトロニクス賞の対象論文としない。
  7. 表彰は原則として毎年2件以内とする。
  8. 表彰は賞状授与および記念品贈呈とする。
  9. 表彰は毎年応用物理学会春季講演会において行う。
  10. プラズマエレクトロニクス分科会幹事会は、毎年11月までに受賞候補者募集要項を「プラズマエレクトロニクス分科会会報」および応用物理学会機関誌「応用物理」誌上に公表し、広く募集する。
  11. 受賞者の選考はプラズマエレクトロニクス分科会幹事長が委嘱した「プラズマエレクトロニクス賞」選考委員会が行う。
  12. 受賞者が決定したときは、「プラズマエレクトロニクス賞」選考委員会委員長が、プラズマエレクトロニクス分科会幹事会に選考の経過および結果を報告する。
  13. プラズマエレクトロニクス分科会幹事長は、選考の経過および結果を応用物理学会理事会に報告する。
  14. この賞の実施に関する必要な事項の審議および決定はプラズマエレクトロニクス分科会幹事会が行う。
  15. 本規程は、応用物理学会総務担当理事の承認を経て改正することができる。

    付則: この規程は、2002年4月1日より施行する。
    2012年1月21日 一部改正

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