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応用物理学会北陸・信越支部発表奨励賞規程
  1. 本規程は応用物理学会支部発表奨励賞共通規程に則り、公益社団法人応用物理学会北陸・信越支部が若手支部会員に対して行う表彰に関して定めたものである。
  2. 本表彰は、本支部の学術講演会において、応用物理学の発展に貢献しうる優秀な一般講演論文を発表した若手会員に対し「応用物理学会北陸・信越支部発表奨励賞」(以下、「発表奨励賞」という)を授与し、その功績を称えることを目的とする。
  3. 表彰対象は本支部の学術講演会で応用物理学の発展に貢献しうる優秀な一般講演論文(ポスターセッションを含む)を発表した本支部会員であり、かつ本発表奨励賞をまだ受賞していない者であって、以下の資格を有する者とする。
    • (1) 発表年月日直後の4月1日時点で満33才以下の者。
    • (2) 論文の筆頭著者であること。
    • (3) 登録された登壇者であり、かつ実際に登壇した者。
  4. 発表奨励賞の審査を希望するものは、審査申請書を発表登録時に提出する。
  5. 論文発表者で、北陸・信越支部会員外(準会員、相互協定を締結した外国学協会の会員、共催学協会会員、および非会員)の者は表彰対象としない。
  6. 受賞者はその年度の本支部の学術講演会・表彰式において表彰する。
  7. 受賞者には支部長名の賞状を授与し、記念品を贈呈する。
  8. 表彰は表彰決定時点における公益社団法人応用物理学会北陸・信越支部長名により行う。
  9. 発表奨励賞委員会(奨励賞委員会の委員長は役員会が選任し、委員は委員長が任命する。)は学術講演において、表彰の対象となる論文を一般講演件数の5%程度を限度として選び、推薦理由を付して役員会に推薦する。なお、同一研究グループからの選出は避ける。
  10. 役員会は発表奨励賞委員会の結果を審議し、受賞者を決定する。
  11. 役員会は受賞者決定後すみやかに理事会および該当者に通知し、かつ会誌に公示する。
  12. 本会規程は、支部役員会の議を経て、応用物理学会総務担当理事の承認を経て改正することができる。

付 則

  1. この規定は1996年10月21日理事会にて決定。
  2. この規定は1996年10月21日より施行する。
  3. 2003年2月1日、発表奨励賞に名称を変更。
  4. 2005年1月29日、改定承認、施行。
  5. 2023年11月6日、改正 総務担当理事承認。