応用物理学会北陸・信越支部規約

第1章 総 則

第1条 本支部の構成および運営については、応用物理学会定款ならびに細則に定めるもののほかはこの規約による。

第2条 本支部は応用物理学会北陸・信越支部と称する。

第3条 本支部は事務所を支部長所在地におく。

第4条 次の地域内に在住する応用物理学会会員はすべて本支部に属するものとする。
富山県・石川県・福井県・長野県・新潟県

第2章 事 業

第5条 本支部は本会定款第4条に定める目的を達成するため、本支部会員の連絡をはかり、また随時講演会、討論会、講習会、見学会、懇談会等を開催する。

第3章 支 部 役 員

第6条 本支部に支部長1名、幹事若干名をおき、これらを支部役員と総称する。支部長が必要と判断した場合、支部役員に副支部長をおくことができる。幹事数は支部長が支部役員会の決議を経てこれを定める。

第7条 支部長は本支部を代表し、支部会務を統括する。

第8条 支部長は幹事中より、庶務幹事、会計幹事を委嘱する。

第9条 支部役員は、支部役員会を組織し、支部の業務を決議し、執行する。

第10条 支部役員の任期は2年とし、再任は防げない。支部役員に欠員が生じた場合は、支部長が役員会にはかり補充する。

第11条 支部長に支障のあるときは副支部長または庶務幹事がこれを代行することができる。補欠による支部役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第12条 次期支部役員は、支部役員会がこれを推薦し、支部総会において決定する。

第13条 大会その他特別の事業のある場合、又本部より各種委員の依頼のある場合、支部長は支部役員会にはかり、委員を依頼することができる。

第4章 会 議

第14条 支部の会議は支部役員会および支部総会とする。

第15条 支部役員会は毎年3回、支部長が招集する。支部長が必要と認めたときは、臨時支部役員会を招集する。

第16条 支部役員会は、支部役員の半数以上出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、あらかじめ意見を表示したもの、または議決を他に委任したものは出席者とみなす。

第17条 支部役員会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。

第18条 本支部推薦の本部理事、評議員、編集委員および代議員は、支部役員会に出席することができる。

第19条 支部総会は年1回支部長が招集する。支部長が必要と認めたときは、支部役員会の決議を経て臨時支部総会を招集することができる。

第20条 支部長は、支部会員総数の10分の1以上から、支部総会に付すべき事項および理由を記載した書面を提出して支部総会の招集を請求されたときは、すみやかに臨時支部総会を招集しなければならない。

第21条 支部総会の開催日および議事は、支部役員会の決議を経て支部長が決定し、支部役員に通知する。

第22条 次の事項は、支部総会において報告、承認を得るものとする。
1) 事業報告および収支決算
2) 事業計画および収支予算
3) その他支部役員会において必要と認めた事項

第5章 補 則

第23条 この規約の施行については、支部役員会の議決を得て別に運営細則を設けることができる。

第24条 この規約は支部役員会の議決を得、かつ支部総会の承認を得なければ変更することができない。

第25条 本規約は昭和62年10月1日より施行する。

付則

本規則は平成10年1月21日改訂、施行
平成14年12月14日第18条改訂、施行
平成23年1月29日改訂、施行
平成23年5月19日総務委員会承認