応用物理学会極限的励起状態の形成と量子エネルギー変換研究グループ
講演奨励賞規程

第1条(名 称)
    本賞は、「応用物理学会極限的励起状態の形成と量子エネルギー変換研究グループ 講演奨励賞」(以下、「講演奨励賞」という)と称する。

第2条(規程の趣旨)
    本規程は、公益社団法人応用物理学会 極限的励起状態の形成と量子エネルギー変換研究グループが若手会員に対して行う表彰に関して定めたものである。

第3条(表彰の目的)
    本表彰は、極限的励起状態の形成と量子エネルギー変換研究グループの研究会に於いて、応用物理学の発展に貢献しうる優秀な発表に対し「講演奨励賞」を授与し、その功績を称えることを目的とする。

第4条(表彰の対象)
    表彰対象は極限的励起状態の形成と量子エネルギー変換研究グループの研究会で、応用物理学の発展に貢献しうる優秀な発表(ポスター発表を含む)を発表した応用物理学会細則に定める応用物理学会会員および分科会会員であり、かつ本講演奨励賞を未だ受賞していない者であって以下の資格を有する者とする。
    (1) 講演の筆頭著者であること
    (2) 登録された登壇者であり、かつ実際に登壇した者
    (3) 表彰時に本条に定める会員外(相互協定を締結した外国学協会の会員、共催学協会会員、および細則に定めのない会員)の者は表彰対象としない。

第5条(受賞者人数)
    本表彰の受賞者数は以下のとおりである。
    (1) 総獲得票数の多い発表の上位から受賞対象となる。
    (2) 受賞者は発表件数の 1 割以下とし端数は切り捨てる。
    (3) 発表件数が 10〜19 件のとき受賞者数は 1 名である。
    (4) 発表件数が 20 件以上のとき受賞者数は 2 名以上となる。
    (5) 得票数が同数のときはいずれも受賞とする。
    (6) 受賞者数の上限を 3 名とするが、同数の得票により 4 名以上となった場合はその限りではない。

第6条(受賞手続き)
    1. 受賞者の選考は研究グループ代表者が委嘱した数名からなる「応用物理学会極限的励起状態の形成と量子エネルギー変換研究グループ講演奨励賞」選考委員会が行う。
    2. 選考委員会の委員が表彰の候補者となった場合は、委員または候補者を辞する。また委員と候補者に関係がある場合(指導教員と学生、家族、同一所属(部署)など)は該当する候補者の選考には加わらない。
    3. 受賞者が決定されたときは、当該選考委員会委員長が研究グループ幹事会に選考の経過及び結果を報告し、承認を得る。
    4. 研究会委員長は、受賞者決定後、速やかに本会理事会に報告するとともに該当者に通知し、ホームページに公示する。
    5. 受賞者には研究会委員長名で表彰を行い、賞状(および副賞)を授与する。

第7条(費用)
    本表彰にかかる費用は、極限的励起状態の形成と量子エネルギー変換研究グループ予算内で賄う。

第8条(規程の改正)
    本規程の改正は、総務担当理事承認の承認を得るものとする。

附則
 2021年 6月23日 総務担当理事承認
 2023年11月 6日 改正 総務担当理事承認




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応用物理学会 極限的励起状態の形成と量子エネルギー変換研究グループ

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