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1)
本規程は、社団法人応用物理学会中国四国支部が支部会員に対して行う支部貢献賞の表彰に関する細則規程を定めたものである。
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2)
本表彰は、本会中国四国支部活動を通じて応用物理学の発展に顕著な貢献をなしたものに対して、「中国四国支部貢献賞」を授与し、その功績を称えることを目的とする。
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3)
表彰対象者は、応用物理学会「支部貢献賞共通規程」の第3条(表彰の対象)に該当する者とする。
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4)
受賞者は、年最大3名以内とする。
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5)
受賞者は、原則として当該功績をあげた応用物理学会会員個人(分科会A会員、相互協定を締結した外国学協会の会員を除く)とする。
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6)
受賞者候補者の選考は、中国四国支部支部長が委嘱した数名から構成される「中国四国支部貢献賞」選考委員会が行う。
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7)
受賞者候補者が決定したときは、「中国四国支部貢献賞」選考委員会委員長が、中国四国支部幹事会および役員会に選考の経過および結果を報告し、承認を得る。
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8)
中国四国支部支部長は、受賞者決定後、速やかに授賞理由および選考委員名を付して理事会に報告するとともに、該当者に通知し、受賞者名と選考委員名を和文機関誌に公示を依頼する。
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9)
賞の授与は、支部長名で行う。
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10)
本表彰にかかる費用は、支部予算内で賄う。
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11)
細則規程を改定した場合は、総務担当理事が承認し、理事会に報告する。
付則
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この規程は2006年7月5日から施行する。
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2010年4月15日 第1項、第3項および第11項の一部修正
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2013年5月9日 第11条変更
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2013年10月1日 第11条変更
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2015年2月17日 第3条改正、総務担当理事承認