応用物理学会
中国四国支部規約

第1章 総則

第1条

本支部の構成運営については、応用物理学会定款ならびに細則に定めるもののほかこの規約による。

第2条

本支部は応用物理学会中国四国支部と称する。

第3条

本支部は事務所を支部長所在地におく。

第4条

次の地域内に在住する応用物理学会会員はすべて本支部に属するものとする。
岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県

第2章 事業

第5条

本支部は本会定款第4条に定める目的を達成するため、本支部会員の連絡をはかり、また随時講演会、研究会、討論会、講習会、見学会、懇談会等を開催する。

第3章 支部役員

第6条

本支部に支部長1名、幹事若干名を置き、これらを支部役員と総称する。
幹事数は支部長が支部役員会の議決を経てこれを定める。

第7条

支部長は本支部を代表し、支部会務を統括する。

第8条

支部長は幹事中より庶務幹事1名、会計幹事1名を委嘱する。

第9条

支部役員は、支部役員会を組織し、支部の業務を議決し、支部長および幹事は支部の業務を執行する。

第10条

支部役員の任期は2年とする。

第11条

支部役員に欠員を生じた場合は、支部長が支部役員会にはかり補充する。
支部長に支障のあるときは庶務幹事がこれを代行することができる。補欠による支部役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第12条

次期支部役員は、本支部会員中より支部役員会がこれを推薦し、支部総会において決定する。

第13条

大会その他特別な事業のある場合、支部長は支部役員会にはかり、委員を依頼することができる。

第4章 会議

第14条

支部の会議は支部役員会および支部総会とする。

第15条

支部役員会は毎年3回、支部長が招集する。支部長が必要と認めたときは、臨時支部役員会を招集する。

第16条

支部役員会は、支部役員の半数以上出席しなければ、議事を開き議決することができない。
ただし、あらかじめ意見を表示したもの、または議決を他に委任したものは出席者とみなす。

第17条

支部役員会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。

第18条

元支部長および本支部の地域内に在住する本部理事、本部評議員および代議員は、支部役員会に出席することができる。

第19条

支部総会は年1回支部長が招集する。支部長が必要と認めたときは、支部役員会の議決を経て臨時支部総会を招集することができる。

第20条

支部長は、支部会員総数の10分の1以上から、支部総会に付議すべき事項および理由を記載した書面を提出して、支部総会の招集を請求された時は、すみやかに臨時支部総会を招集しなければならない。

第21条

支部総会の開催日、および議事は、支部役員会の議決を経て支部長が決定し、支部会員に通知する。

第22条

次の事項は、支部総会において報告、承認を得るものとする。

  • 1)
    事業報告および収支決算
  • 2)
    事業計画および収支予算
  • 3)
    その他支部役員会において必要と認めた事項

第5章 補則

第23条

この規約の施行については、支部役員会の議決を得て別に運営細則を設けることができる。

第24条

この規約は支部役員会の議決を得、かつ支部総会の承認を得なければ変更できない。

第25条

本規約は昭和63年7月22日より施行する。

付則

  • 平成11年3月18日 理事会 第3条一部修正
  • 平成15年8月2日 総会 第15条および第18条一部修正