応用物理学会
中国四国支部学術講演会発表奨励賞規程

趣旨

第1条

この規程は、公益社団法人応用物理学会中国四国支部(以下「支部」という。)が、若手支部会員に対して行う応用物理学会中国四国支部学術講演会発表奨励賞(以下「発表奨励賞」という。)について必要な事項を定めるものとする。

目的

第2条

本表彰は、支部学術講演会において、応用物理学の発展に貢献しうる優秀な講演を行った若手会員に対し、発表奨励賞を授与し、その功績をたたえることを目的とする。

審査対象者

第3条

審査対象者は、支部学術講演会で講演を行った本支部会員であり、かつ過去にこの賞を受賞していない者であって、次の各号を満たす者とする。

  • 1)
    大学院学生または、発表時点で満30才未満である者
  • 2)
    講演論文の筆頭者である者
  • 3)
    登録された登壇者であり、かつ実際に登壇した者
  • 4)
    登録時に発表奨励賞審査の申請をした者

受賞者の決定

第4条

  • 1)
    受賞者の決定は、支部役員会において選考の上、決定するものとする。
  • 2)
    支部役員会は、第5条第1項により選定された審査員による点数評価に基づき、受賞対象者の将来性を考慮して審議する。
  • 3)
    受賞者は数名程度とする。ただし、一般講演件数の5%以内を基準とする。

審査員の選定と講演の評価

第5条

  • 1)
    審査員は、支部役員会が選定するものとする。
  • 2)
    審査員の数は、講演1件につき2人とする。
  • 3)
    審査員は、採点票に基づき講演の点数評価を行う。

表彰の時期

第6条

表彰は、受賞決定後速やかに支部長名にて行うものとする。

公表

第7条

支部長は、受賞者決定後速やかに会誌および支部ホームページで公表する。

雑則

第8条

この規程に定めるもののほか、発表奨励賞について必要な事項は、支部役員会および支部総会の承認を経て、別に定めることができる。

改正

第9条

本規程は、支部役員会の議を経て、総務担当理事の承認を得て改正することができる。

附則

  • この規程は 2004年4月1日から施行する。
  • 2003年8月2日 改正
  • 2004年7月31日 改正
  • 2009年3月30日 改正
  • 2023年11月6日 改正 総務担当理事承認