規程
フォトニクス分科会規程
応用物理学会フォトニクス分科会規程を次の通り定める.本規程に定めのない事項については応用物理学会分科会共通規程の定めるところによる。
第 1 条(名称)
本分科会は、応用物理学会 フォトニクス分科会(英語名 Photonics division)と称する。
第 2 条(目的)
本分科会は、フォトニクスに関する研究の推進および技術の向上をはかることを目的とする。
第 3 条(事業/活動)
本分科会は、前項の目的を達成するために次の事業を行う。
- 講演会、討論会、シンポジウム、チュートリアルなどを開催する。
- 分科会事業にかかわるフォトニクスニュースレターの発行およびウェブ上での広報活動を行う。
- その他本分科会の目的達成に必要な事業を行う。
第 4 条(会員)
- 本分科会は、前項の目的に賛同する応用物理学会(以下、学会という)会員をもって組織する。
- 会員の除名および資格喪失については、応用物理学会定款第 9 条および第 10 条に準ずる。
第 5 条(会費)
分科会会員は、次の分科会費を12月末日までに前納するものとする。
- 正会員 年額 2,800円(院生は無料)
- 学生会員 無料
第 6 条(幹事会)
- 1. 本分科会に役員として幹事をおき、幹事会を構成する。幹事会は、分科会の重要事項を審議決定し、分科会の運営をつかさどる。
- 2. 幹事会に次の役員をおく。
幹事長 1 名
幹事 若干名
ただし、幹事長の要請により幹事会が必要と認めたときは副幹事長をおくことができる。 - 3. 幹事長は、会務を総括し、学会理事会に出席して会務を報告し、規程の制定および改正、事業計画、事業報告、収支予算・決算、その他重要事項の承認を求める。副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときはその職務を代行する。幹事は、庶務、会計、広報、事業企画の常務を処理する。
- 4. 役員の選任は次による。ただし、幹事長は学会理事会の承認を要する。幹事は会員の互選により、幹事長は幹事の互選により決める。副幹事長は、幹事会の議を経て、幹事長が委嘱する。
- 5. 役員の任期は次の通りとする。
幹事長の任期は 2 年とし、再任はできない。
副幹事長の任期は原則 2 年とし、再任を妨げない。
幹事の任期は原則 2 年とし、1 年毎にその半数を改選する。
第 7 条(会計)
分科会の会計は、学会会計に包括処理される。分科会の資産は学会に帰属する。
第 8 条(改正)
幹事会は必要と認めたときは学会総務担当理事の承認を得て本規程を改正することができる。
付則
本規程は 2015 年 1 月 1 日より施行する。