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規程集

2016.08.01

応用物理学会分科会規定

第1条(設立)
本会は,本会発展のため,必要あるときは理事会の決議により本会内に分科会を置くことができる

 

第2条(構成)
分科会は,その目的に賛同する応用物理学会員及び分科会が加入を認め,理事会が承認した者をもって組織する.ただし分科会員は,その分科会の事業に限り参加することができる.

 

第3条(設立の要件)
分科会を設立しようとする正会員は,その名称・目的・事業内容及び運営方法その他を定め,理事会の承認を得なければならない.

 

第4条(分科会費)
分科会は,その事業遂行のため分科会費を所属する分科会員より徴収することができる.ただしその額は理事会の承認を得なければならない.

 

第5条(理事会の承認)
分科会は,幹事長の選定,事業計画,事業報告,予算・決算,その他重要な事項につき,理事会の承認を得なければならない.

 

第6条(幹事)
1. 分科会に役員として幹事若干名(うち幹事長1名,常任幹事若干名)を置く.ただし幹事長の要請により幹事会が必要と認めたときは副幹事長(3名以内)及び他の役員を置くことができる.ただし,他の役員を置く場合は,総務担当理事の事前の承認を必要とする.

2. 幹事長は会務を総括し,副幹事長は幹事長を補佐し,幹事長に事故あるときは,その職務を代行する.幹事は幹事会を構成し,重要事項を審議決定する.常任幹事は常任幹事会を構成し,常務を処理する.

3. 幹事は会員の互選により,幹事長は幹事の互選により決める.副幹事長及び常任幹事は,幹事会の議を経て幹事長が委嘱する.

4. 幹事長及び副幹事長は本会正会員であることを要する.幹事及び常任幹事の各半数以上は本会正会員でなければならない.

5. 幹事長の任期は2年とし,再任はできない.副幹事長及び常任幹事の任期は原則として2年とし,再任を妨げない.幹事の任期は2年とし,1年毎にその半数を改選する.

 

第7条(会計)
分科会の会計は本会会計に包括処理される.分科会の資産は本会に帰属する.

 

第8条(賛助会費交付金)
分科会の斡旋によって入会した賛助会員の賛助会費の内,各賛助会員における加入口数が1口の場合は,その80%を,各賛助会員における加入口数が2口以上の場合は,1口目の80%に加えて2口目以降の全額を賛助会費交付金とし,分科会への予算補助に充てるものとする.

 

第9条(分担金)
分科会は学会事務費を分担する.
1.分科会は正会員および学生会員一人当たり500円,分科会会員一人当たり2,000円を分担する.また,受付事務に相当する額を分担する.

 

第10条(幹事長会議)
理事会は必要があるときは,分科会幹事長会議を開催し,分科会の意志を聞くことができる.

 

第11条(解散)
分科会を解散するときは理事会の承認を得なければならない.

 

第12条(本規程の改正)
本規程は理事会の議決により改正することができる.

 

第13条(各分科会規程)
各分科会規程の制定及び改正は,本規程に則り,各分科会で定め,総務担当理事より承認を得て,理事会に報告する.

 

附則 本規程は1982年1月1日より施行する.
1981年11月21日 理事会承認
2001年10月18日 一部変更
2010年3月12日 一部変更
2011年5月13日 一部変更
2013年5月15日 総務委員会を総務担当理事に変更
2013年7月12日 理事会承認