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規程集

2016.08.01

応用物理学会有機分子・バイオエレクトロニクス分科会内規

1. 本分科会の運営は、応用物理学会有機分子・バイオエレクトロニクス分科会規則に従うが、細部に関しては、以下の条文(以下、内規という)に従う。

 

(分科会の構成)

2. 分科会規程に記された目的を達成するため、本分科会に幹事会、常任幹事会及び委員会をおく。

 

3. 本分科会に次の役員をおく。
幹事長一名。副幹事長二名以内、常任幹事若干名、幹事若干名。ただし、幹事長の要請により幹事会が必要と認めたときは、幹事の中から常任幹事補佐(二名以内)をおくことができる。

 

4. 幹事長は分科会を代表し、その業務を総括する。

 

5. 副幹事長は、幹事会の議を経て、幹事長により、幹事の中より委嘱される。また、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときはその業務を代行することができる。

 

6. 幹事は幹事会を構成し、事業計画、予算案の決定、決算の承認、人事、規約の改正、その他重要事項の決定を行う。

 

7. 常任幹事は、幹事長、副幹事長とともに、常任幹事会を構成し、事業計画、予算計画等の立案などを行い、分科会の経常的運営にあたるものとする。

 

8. 常任幹事は、庶務、会計、広報(各二名)、編集・企画幹事(若干名)、常任幹事補佐よりなり、幹事長が幹事会の議を経て委嘱する。各常任幹事の任期は原則2年以内とし、半数を1年ごとに改選する。ただし、常任幹事補佐の任期は1年とする。

 

9. 庶務幹事は分科会の庶務に関する業務を取扱い、分科会の運営が円滑に行われるようにする。

 

10. 会計幹事は予算、決算の原案の作成等を含む一切の財政の管理を行うものとする。

 

11. 編集・企画幹事は会誌等の編集・発行を担当し、研究会、講習会などの計画・立案を行う。

 

12. 広報幹事は分科会の広報資料(パンフレット、ホームページ等)の作成・見直しを担当し、研究会、展示会、プレス等の広報活動などの計画・立案を行う。

 

13. 幹事会内の委員会として、必要に応じて臨時の各種委員会を設けることができる。

 

14. 各委員会は幹事会の委嘱による委員により構成され、各種事業を分担して行う。

 

15. 委員会の委員のうち一名は常任幹事とする。当該常任委員と委員長は、幹事長が委嘱する。

 

16. 幹事長は、分科会の運営に関する顧問として、参与を委嘱することができる。 参与は幹事会の議を経て委嘱される。

 

17. 参与は通知を受けて、幹事会、常任幹事会に出席し、意見を述べることができる。 ただし、議決権はない。

 

 

(分科会の運営)

18. 幹事会は年2回以上開催される。

19. 常任幹事会は年4回以上開催される。

20. 委員会は事業の必要に応じて適宜開催される。

21. 幹事長が必要と認めたときは、臨時に幹事会、常任幹事会、委員会等を招集することができる。

 

 

(幹事の選出)

22. 幹事は分科会員の互選により選出される。

 

23. 新幹事の選挙は、任期の年の3月31日までに分科会員の投票により行われる。

 

24. 幹事候補者は、分科会員でなければならない。

 

25. 幹事候補者は自薦または他薦により常任幹事会に申し出た後決定され、会員に公示される。 ただし、他薦の場合は本人の承諾を必要とする。

 

26. 改選される幹事の数は幹事総数の約半数で、その数は常任幹事会で決定し、幹事会の承認を得る。

 

27. 投票は無記名、全数連記投票とする。

 

28. 当選者は、得票数の多数の者から順に、定員までとする。 ただし、立候補者が定員をこえないときには全員当選とする。

 

29. 選挙の管理は幹事長の指名した選挙管理委員により行われる。ただし、選挙管理委員は幹事候補者以外の幹事から選出されなければならない。

 

30. 新選出幹事の任期は、選挙実施対象年度の4月1日から、原則翌年度の3月31日(2年間)までとする。

 

 

(幹事長の決定)

31. 新幹事長は幹事選挙の年度の3月31日までに、幹事の互選による投票により行われ、多数決により選出される。 ただし、同数得票の場合には、年長者をもって当選とする。

 

32. 当選者が辞退したときには、すみやかに再選を行い、幹事長を決定する。新幹事長決定までは、その任務を前幹事長が代行する。

 

 

(役員の任期)

33. 幹事長の任期は2年とし、再任はできない。副幹事長の任期は、2年以内とする。

 

34. 幹事の任期は原則2年以内とする。

 

35. 委員会の構成と委員の任期は幹事長に一任する。

 

 

(改訂)

36. 幹事会は、必要と認めた場合には、議決により本内規を改訂することができる。

 

 

(付則)

37. この内規は平成22年5月24日より実施する。

2016年1月22日一部改正